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チケット転売 違法へ チケット高額転売規制法成立 半年後施行 五輪チケット転売対策

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錦です。

本日未明、参議院本会議で、ネット上を含む不正な転売を罰則付きで禁止するチケット工学転売規制法が全会一致で可決・成立しました。

甲府より六ヶ月の周知期間を経て施行されます。チケットの完売が続出するとみられる、2020東京五輪パラリンピックに向けて、転売業者による悪質な買い占めを防ぎます。

内容

チケット高額転売規制法は、転売の禁止が明記され、販売時に本人確認などの転売防止処置がなされたチケットを対象に、低下を超えた営利目的の転売が禁止されます。

違反者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。

Source:時事ドットコム(時事通信社)

ポイント

この法律が禁止しているのは、あくまで「チケットの営利的な転売」のみで、個人間における「いけなくなったから代わりに行って」という譲渡は違反にはなりません。つまり、最近、たまにネット上で見かける「だれかこのチケット持ってないかなー?」は、譲渡するそのチケットの定価を超えていない限り合法です。

また「すべてのチケット」ではなく「本人確認などの転売処置がなされたチケット」のみに限定しているのもポイントです。おそらく、同人即売会のカタログなどはこの対象には入らないと思われます。あくまで「転売処置がなされたチケット」と判断された場合のみこの法律が適用されるものだと思われます。